
電子記録債券?でんさいとはどのようなサービスなのか
昨今話題になっているでんさいという決済手段。
平成20年12月に施行された電子記録債権法により創設されました。
しかしながら利用はごく一部にとどまっていて、その仕組みを知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこでこの記事では、新しい支払い手段であるでんさいについて、詳しく紹介していきます。
でんさいとは手形や振込にかわる新しい支払手段
でんさいは画期的な支払い手段といいますが、どこが新しい仕組みなのでしょうか?
まずは基本情報から紹介していきます。
でんさいの基本情報
でんさいは電子記録債権の略語です。
今までは手形で支払いを行なう場合、発行や手続きなどに面倒な手間がかかっていたのが課題でした。
売掛金なら面倒な取引がなくなりますが、取り立てや売掛金の管理といった事務作業も負担に思っている方もいらっしゃるはずです。
そこででんさいでは、すべての取引が電子上で行われるので手形や売掛金の管理、ひいては取り立ても必要なくなります。
では、そんなでんさいの導入知識が理解できたところで、もう少し広い意味でのでんさいの概要をご説明していきたいと思います。
まず始めに、でんさいと聞いてよく間違われることについてご紹介します。
でんさいでよく間違えられること
電子記録債権の形態は複数あり、全てがいわゆるでんさいのサービスであると勘違いされる方も少なくありません。
でんさいと聞いた時に、その他のサービスと混同してしまう人も多いのです。
しかしでんさいという表記がなされている時には、あくまでも「全国銀行協会」が提供している電子記録債権であるという事を覚えておいてほしいと思います。
よく混同される各種電子記録債権は以下の通りです。
- 全国銀行協会の電子記録債権⇒でんさい
- 三菱UFJ銀行の電子記録債権⇒電手(でんて)
- みずほ銀行の電子記録債権⇒電ペイ
- 三井住友銀行の電子記録債権⇒支払手形削減サービス
電子記録債権の呼びかたが各銀行によって異なるということだけ頭に入れておくとよいでしょう。
銀行協会が提供するでんさいネットの仕組みとメリット
でんさいネットの特徴としては、全銀行参加型・間接アクセス方式・手形的利用の3点があげられます。
こちらも順番に見ていく事としましょう。
全国で安全に使えるネットワーク
メガバンク3行が独自に提供している電子記録債権サービスは、各行のネットワーク内でしか利用できません。
一方で、全国銀行協会で用いられているでんさいは、銀行の信頼・安心のネットワークのもとで、社会インフラとして構築される必要性を強く認識し、全銀行参加型を採用しています。
でんさいネットに参加している500以上の都市銀行、地方銀行、信用金庫で利用することができるため、非常に利便性が高いのが特徴です。
金融機関を経由してでんさいネットにアクセスする方式により、現在利用している窓口金融機関をそのまま利用できるため、安心してサービスを受けることが可能となっています。
支払企業のメリット
続いての特徴は、ズバリ各種コスト面でのメリットについてです。
でんさいを利用する事で、まず本来手形を作成する際に発生していた、発行コストが0になります。
また、各種発行作業の確認等に充てる手間や時間、郵送や交付時の紛失・盗難等のリスクを極限まで最小化する事も可能となるのです。
でんさいの導入により支払企業は多くのメリットを享受し、より自由度の高い経営管理を行う事ができるようになります。
納入企業のメリット
商取引においては、売掛・買掛債権が発生したことを公的に証明する手立ては物理的にありません。
でんさいでは取引記録が電子化される事により、公的に証明できるものとして債権を可視化する事ができます。
つまり手形の期日管理などの余分な管理コストが発生しないというメリットに繋がるわけです。
また手形の紛失リスクも、支払企業同様なくなります。
加えて、納入企業にとって最大の障壁の1つである資金回収に関しても、基本的に電子上で自動振り込みが行われるため、スムーズに調達する事ができるようになっています。
まさに、支払企業と納入企業がwin-winの関係で結ばれている。
そんな決済手段こそが「でんさい」なのです。
では、でんさいの大まかな性質も理解できたところで、次は実際にでんさいを利用する手順・方法について見ていきましょう。
債権譲渡もできる!電子記録債権取引の取引方法
でんさいの利用方法については、いくつかの条件があります。
まず始めに、利用者は原則法人や個人事業主であるという事。
また日本への居住者のみが利用可能となっており、海外に住んでいる個人事業主等は利用できないという点には注意が必要です。
当然、反社会的勢力に属している法人・個人も対象外です。
次に、でんさいネットに加盟している銀行に口座を所有しており、かつ破産や廃業などをしておらず、正常に事業を継続している状態である事も利用の条件です。
実際にでんさいを利用するためには金融機関の審査がありますが、融資の申込と比較するとハードルは高くありません。
言い方は悪いかもしれませんが、事業者としての条件が成立していれば、基本的に利用可能であると考えてOKと言えます。
発生・譲渡・支払の流れ
では、実際にでんさいを利用して取引をした場合、どのような流れで取引が行われるのでしょうか?
具体的な利用の流れを3ステップに分けて説明していきたいと思います。
ステップ1:発生
取引先企業との間で取引が成立すると、双方が電子債権記録機関に発生記録を請求します。
この請求を受けて、電子債権記録機関は記録原簿に発生記録を行い、「でんさい」が発生します。
ステップ2:譲渡
でんさいは電子記録債権なので原則的に保証記録が付随します。
でんさいの債務者(支払人)が支払不能になった場合には、保証記録が付随している中間支払人に対してのみ、遡求することが可能です。
また電子債権のため必要な金額だけ分割して譲渡することができます。
一部のみを譲渡することで、余りの債権の有効活用になるのです。
ステップ3:支払
支払い期日になると、債務者は金融機関を利用して、債務者口座から債権者口座に振り込みを行います。
金融機関は電子債権記録機関に決済情報を通知を行い、それを受けた電子債権記録機関は記録更新を行い、でんさいは支払いが完了します。
まとめ
今回は、最近何かと話題に挙がるようになってきた、「電子記録債券=でんさい」の仕組みをご紹介しました。
高い利便性、安全性、コスト減などのメリットを享受するだけでなく、ペーパレス化の時代の流れから勘案しても、今後もでんさいの利用者は着実に拡大していく事でしょう。
でんさいの導入を検討している方はこちらを参考にしてくださいませ。